2010-10-06 18:26:44
友
人の知り合いが大阪府下の公立中学校の教師でサッカー部の顧問をしているそうです。
そのサッカー部の備品という名目で、テントやテーブル、チェアなどのアウトドア用品を経費で買って、私物化(持って帰って自宅で管理している)してプライベートで使っているそうです。
この話は直接本人に聞きました。
(その教師をしている男性主催のキャンプに参加したときに聞きました)それを聞いて、私たちの税金を横領しているなんて許せないと思いました。
その教師に制裁をくわえたいのですが、どこに伝えればよいのでしょうか?
回答
捜
査機関(検察官又は司法警察員)に対する告発という方法があります(刑事訴訟法239条1項、241条1項)。
「刑事訴訟法」第239条 ?何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
?官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
第241条 ?告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
?検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
勤務先の学校への通報もありますが、それをするより教育委員会への通報の方が効果的であると思います。
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